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2. 建物調査関連法律改正情報

2. 建物調査関連法律改正情報

建物調査関連法律改正情報その1:石貼り及び外壁タイルに関する追補資料概要
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今回の資料は①有機系接着剤張り工法による外壁の外装仕上げ材等の調査方法について全面打診、赤外線調査による方法の他、引張接着試験による方法でも良いとされました。
また②石貼りPCaパネルの調査方法は下地材がPCaパネルで石材とPCaパネルの接合がシアコネクター方式により設計・製造されたものの調査方法は乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況を確認する扱いになりました。詳細は上部のPDFファイルにて確認ください。

建物調査関連法律改正情報その2:ドローンを用いて外壁全面打診等調査が建築基準法に記載されました

(令和4118日 号外第官報12) <インターネット官報>

https://kanpou.npb.go.jp/20220118/20220118g00012/20220118g000120000f.html

 <告示:建築物の定期調査報告>

告示:建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件の一部を改正する件(同一一〇) P29 https://kanpou.npb.go.jp/20220118/20220118g00012/20220118g000120028f.html

 <改正後>

開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等

 (無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む。

 以下この項において同じ。)により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、

 異常が認められた場合にあっては、全面打診等(落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。

以下この項において同じ。)により確認する。ただし、竣工後、外壁改修後又は全面打診等を実施した後十年を超え、

 最初に実施する定期調査等にあっては、全面打診等により確認する

(三年以内に実施された全面打診等の結果を確認する場合、三年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合

 又は別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合を除く。)。






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